解体工事に必要な許可と手続き|スムーズに進めるためのポイントを解説
はじめに
「解体工事をしたいけれど、許可や手続きがよくわからない…」
「申請が必要なのは知っているけど、どこに出せばいいの?」
解体工事には、法律で定められた さまざまな手続き が必要です。
これらの手続きを適切に行わないと、工事の遅れやトラブル につながることもあります。
この記事では、解体工事に必要な主な許可・届出の種類と、スムーズに進めるためのポイント を詳しく解説します!
解体工事に必要な主な許可・手続き一覧
許可・届出の種類 申請先 必要なケース
建設リサイクル法の届出 市区町村 延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合
道路使用許可 警察署 道路を使用して工事を行う場合
道路占用許可 市区町村 歩道や車道に足場・重機を設置する場合
ライフラインの停止手続き 電力会社・ガス会社・水道局 電気・ガス・水道を停止する場合
近隣への事前通知 近隣住民 騒音・振動・粉じんの影響がある場合
- 建設リサイクル法の届出(延べ床面積80㎡以上)
建設リサイクル法とは?
建設工事で発生する 廃材の適正処理を目的とした法律 です。
木材・コンクリート・金属などの資源をリサイクルすることが義務化 されています。
届出が必要なケース
✅ 延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合
✅ 改修工事などで大量の廃材が出る場合
届出先
→ 工事を行う市区町村の役所
届出のタイミング
→ 工事の7日前までに提出が必要!
スムーズに進めるポイント
✔ 解体業者に代行してもらうのが一般的
✔ 申請に必要な書類(建物の図面、工事計画書など)を早めに準備
- 道路使用許可(道路で作業をする場合)
どんな場合に必要?
✅ 道路上に重機やトラックを駐車して作業する場合
✅ 建材や廃材の積み下ろしで道路を使用する場合
申請先
→ 工事を行うエリアを管轄する警察署
注意点
✔ 許可が下りるまで 1週間程度かかる ことがある
✔ 許可がないと、工事中に警察から 注意・指導を受ける可能性 も
- 道路占用許可(歩道や車道を使用する場合)
どんな場合に必要?
✅ 歩道に足場や仮設フェンスを設置する場合
✅ 道路の一部を封鎖して工事を行う場合
申請先
→ 工事を行う市区町村の役所(道路管理課など)
ポイント
✔ 許可が下りるまでに時間がかかる場合があるので、早めの申請が必須!
✔ 近隣住民の通行に支障が出る場合は、代替ルートを確保することも大切
- ライフラインの停止手続き(電気・ガス・水道)
解体工事の前に、電気・ガス・水道などのライフラインを停止・撤去する必要があります。
電気の停止手続き
✅ 電力会社に 「解体のための電気停止」 を申請
✅ 工事の 1週間前まで に手続きを済ませる
ガスの停止手続き
✅ ガス会社に 「閉栓工事」の申し込み(立ち会いが必要な場合も)
✅ 1週間〜10日前までに手続きを行う
水道の停止手続き
✅ 水道局に 「解体のための使用停止」 を連絡
✅ 工事中に散水する場合は、解体業者と相談のうえ停止タイミングを決める
- 近隣への事前通知(トラブル防止のための挨拶)
解体工事では 騒音・振動・粉じん などの影響が避けられません。
近隣トラブルを防ぐためにも、工事開始前に近隣住民への挨拶をすることが重要 です。
挨拶のポイント
✔ 工事開始の 1週間前まで に挨拶を済ませる
✔ 工事の期間・作業時間・騒音対策 などを伝える
✔ トラブルが発生した際の 緊急連絡先 を伝えておく
実際の挨拶の例
「○月○日から○月○日まで、○○(住所)にて解体工事を行います。
工事中は騒音や振動でご迷惑をおかけするかもしれませんが、安全第一で作業いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
何かお気づきの点がありましたら、担当者(〇〇)までご連絡ください。」
まとめ
解体工事をスムーズに進めるためには、必要な許可や手続きを事前に把握し、早めに申請することが大切 です。
特に、
✅ 建設リサイクル法の届出(80㎡以上の建物)
✅ 道路使用許可・道路占用許可(道路を使用する場合)
✅ ライフラインの停止手続き(電気・ガス・水道)
✅ 近隣住民への挨拶(トラブル防止のため)
これらを 事前に計画的に進める ことで、トラブルなく工事を進められます。
株式会社いろはでは、許可申請のサポートも行っております。
解体工事をご検討中の方は、お気軽にご相談ください!
